あなたに、こんなお悩みはありませんか?
- 「介護業界は、採用と離職の波があり、これらの変化を助成金の申請書に正確に反映させることが難しく、大きなプレッシャーになっている」
- 「雇用保険に関する法律や規制は定期的に改正されるため、常に最新の情報を追跡しないといけない。こういった動きを、助成金の申請に正確に反映させることはなかなか難しい」
- 「就業規則に関しては、労働基準法に基づく作成のほか、従業員の労働条件や雇用形態に合わせたカスタマイズなど、包括的なサポートに困っている」
問題を放置すると…
a)他の介護施設や事業所が助成金を活用して、施設の組織改善やサービスの充実を行う中、何もしないでいると競争力の低下に繋がります。
b)就業規則の作成や変更に対応しないと、介護スタッフの福利厚生や労働条件が改善されている競合他社と比べて、魅力的な雇用先として認識されなくなる可能性があります。
c)明確な就業規則がないと、介護スタッフは自分の権利や義務を理解しづらくなり、結果として労働生産性が低下し、業務の効率やサービスの質の低下を招くことになります。
助成金活用確認シート
助成金を考えておられる介護事業所・施設経営者の皆様、申請前に、下記の確認シートで現状をチェックしてみませんか。
助成金申請の基本の「キ」・必要な5つの書類
ほとんどの助成金は、上記の1)〜5)の書類を提出することになります。但し、出勤簿、賃金台帳等の書類作成は社労士が代行(社労士がしてしまうと不正受給)できないため、その事業所が行うことになります。
※「未払い残業代」「最低賃金割れ」「36協定」に記載されている残業時間を超えて業務をしている場合、また、会社都合の退職がある場合は、助成金を申請しても認定されないことがあります。
助成金が受けられると…
1)財政的な支援:介護事業所や施設にとって、介護向けの助成金は財政的な支援となります。これにより、必要な設備やそれらの改善、人材の育成などに資金を投入することができます。
2)サービスの拡充:助成金を活用することで、介護サービスの拡充や向上が可能となります。例えば、より多くの利用者に対応するための施設拡張やより質の高い介護サービスの提供をするための資金として活用できます。
3)競争力の強化:助成金を活用して、設備やサービスの向上を図ることで、他の介護事業所や施設との競争力を高めることができます。これによって、利用者の獲得率も向上します。
4)法令や基準の遵守:助成金を受ける場合、出勤簿、賃金台帳、就業規則等の整備が必要ですので、介護事業所や施設においてこれらの諸規程等を整備・見直す良い機会になると思います。
助成金ミニガイド
助成金の申請をお考えの方向けに、以下に概要を記載しますので参考にしてみて下さい。
1)助成金と言われるものには、国だけでなく地方自治体等多くのものがありますが、最も代表的なものとして、厚生労働省の助成金があります。
2)助成金は、補助金と同様に目的に合致した事業に取り組む事業者を応援する支援金です。
3)助成金は、補助金と同様に国等からもらえる「返済不要のお金(原則)」です。
4)助成金には、正社員の教育訓練や研修制度、契約社員から正社員へのキャリアアップ等、申請条件や受給時期も様々です。
5)助成金は申請しないと受給できません。また、元々企業や事業主が負担した雇用保険料が原資になってなっていますので、活用をお考えの場合は情報収集がその一歩になります(確認シート参照)。
6)助成金は、事業完了後の「後払い制」(=自己負担優先)です。そのため、事業完了まで自己資金では心許ないことや助成金自体が受けられないといったこともあります。こういった不測の事態に備え、融資制度にも情報収集をしておくことは大事になります。財務・融資にお困りの場合はご相談いただければ、専門家をご紹介することもできます。
7)資金調達は、一般的に出資、融資、補助金、助成金等、いくつか選択肢がありますが、その選び方によっては将来の経営に大きな格差が生じる可能性があります。そのため、調達前には必ずシュミレーションをしておくことが望ましいと言えます。
8)助成金の不正受給は厳格に対処されます。実際に助成金を受給していなくても実態と異なる申請をするとそれだけで不正受給になります。不正受給が明らかな事業主には不支給決定がなされ、助成金の返還だけでなく事業主名簿の公表、雇用関係の助成金に至っては5年間の不支給措置が採られます。また、不正受給の内容に応じては事業主の告発がなされ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられなくもないため、注意を要します。
中小企業の定義
助成金申請の流れ
サービス内容
- 介護向け助成金に関する申請書類の作成支援
- 助成金書類の提出手続きのサポート
- 【介護業界向けの助成金】
- 人材確保等支援助成金
- キャリアアップ助成金
- 人材開発支援助成金
- 両立支援等助成金(介護・育児)
- 業務改善助成金
- 65歳超雇用推進助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用奨励金
- 【就業規則・諸規程作成/変更】
- 労働基準法に基づく就業規則の作成、変更
- 諸規程作成/変更
・助成金申請や就業規則作成に関するすべての手続きや書類作成などを一つの窓口で対応できます。
・あなたのニーズや要望に応じて、助成金の活用方法や就業規則の作成内容をカスタマイズ致します。
・助成金の受給状況のフォローアップや就業規則の改訂支援など、伴走型支援を重視しています。
助成金に対するよくある誤解
①助成金は、返さないといけない…?
助成金の趣旨は、雇用の機会を維持•増大させた企業に対して支給されるものです。つまり、雇用の機会を維持•増大させた結果に対して支給されるものであるため、返済の必要はありません。
②助成金は使用目的が制限されるのでは…?
助成金は、金融機関の融資制度と異なり、使用目的が制限されていません。こういった点も助成金の特徴の一つです。
③助成金の利用は特定の一部企業のみが利用できるのでは…?
助成金は幾つかの条件を備える必要はありますが、風俗等のごく一部の業種でなければ、どの業種でも利用が可能です。
④助成金は手間暇かけても、支給されない場合がある…?
助成金は、予め予算が決められているため、予算がなくなれば年度途中で助成金自体が廃止されることはありますが、利用できる企業数などの制約はありませんので、支給要件を満たし、提出書類に不備等がなければ申請した企業全てが受給することができます。
⑤個人事業主でも助成金を受給できますか…?
雇用保険の加入義務は、法人•個人事業主を問いません。個人事業主の場合であっても、雇用保険に加入義務のある従業員(週20時間以上の労働時間及び31日以上雇用の見込みがある方)を一人でも雇用すれば、雇用保険の加入が義務付けられます。そのため、助成金は、法人と個人事業主との間で利用制限を特に設けていないため、個人事業主であっても、支給条件を満たせば、利用することが可能です。
⑥手続きは、経営者自身でも行えますか…?
助成金の申請手続きは、経営者の方が自分で行うことも可能です。しかし、自社業務に専念したいということで、助成金の申請手続きを社会保険労務士に依頼されることも可能です。この場合、申請手続きを業として手数料(報酬)をもらって行うことができるのは社会保険労務士となっています。申請手数料に関しては、手数料の額や完全成功報酬、着手金の有無など、業者によってそれぞれ異なるため、事前に確認されることをお勧め致します。
⑦助成金の申請•受給後、後々、厄介なことにはならないですか…?
助成金の支給の可否は、支給が決定されるまでの間は提出された書類を中心に審査に基づき決定されます。一部の助成金は審査過程において現地調査が求められるものもありますが、助成金を受給しても行政の担当部署からの調査が入りやすくなるようなことはありません。ただ、助成金の受給後、一定期間不正受給を防ぐ目的で、国の会計監査の対象となる可能性はあります。
⑧助成金の財源はどこから…?
助成金の財源は、雇用保険に加入している各企業の雇用保険料によって賄われており、その一部が使われています。
10人未満の事業所にも就業規則は必要ですか?
【質問】
社員が10人未満と小規模の事業所ですが、就業規則は必要でしょうか。
【回答】
社員数に関わらず、就業規則は作成しておかれることをお勧め致します。確かに、労働基準法では就業規則の作成義務を、常時雇用する社員数が10人以上の事業場に限定しています。しかし、作成されていない場合、下記のような事柄に対応できないといった不利益が想定されます。なお、就業規則の作成義務は会社単位ではなく事業場単位で判断されますので、ご注意下さい。
就業規則を作成しない場合の不利益
就業規則を作成しない場合の不利益面について、以下に記載します。
1)就業規則は、会社(事業所)守るツール→会社(事業所)に与えられた唯一の特権
2)就業規則がないと、社員(介護スタッフ)が常に不安な状態にある
3)正社員とパート•アルバイト等の非正規社員との違いが不明確
4)休職制度のリスクの高まり→うつ病等の精神疾患は外見からは判断しにくい
5)就業規則は助成金の申請では必要不可欠
6)解雇の場合、就業規則に解雇規定が必要
7)就業規則がないとトラブル発生時の解決の根拠がない
料金
サービス | 料金 |
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介護向け助成金 | 報酬の30%または10万円のいずれか高い方(税別) |
就業規則作成 諸規程 | 25万円〜(税別) 諸規程(別紙) |
・料金について、お問合せがある場合はメールにて気軽にお問い合わせ下さい。
まずは、無料相談をご利用下さい
⚫️サービス内容をご確認頂けましたら、まずは無料相談からご利用頂き、ご要望をしっかり伺わせて頂くことから始めさせて頂きます。ご相談を頂いたからと言って、契約に至るものではありません。また、お互いの相性の問題もございますので、その点も踏まえ、じっくりお考えになってから結論を出して頂ければと思います。