今回は、介護休業給付金の支給日数にフォーカスしたいと思います。と言いますのは、同給付金の支給は介護休業の取り方によって微妙に支給日数が異なるためです。微妙な違いが特に気にならない方はスルーしてもらって構わないです(笑)。

 再度、確認になりますが、介護休業を取得できる方(育児•介護休業法)‡介護休業給付金を取得できる方(雇用保険法)。雇用保険法の要件では、介護休業開始日前24ヵ月間で、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上(11日未満の場合は80時間以上)となっています。次に介護休業を①1回で93日分申し出た場合と、②3回にそれぞれ分割して93日分申し出た場合の違いを見ていきたいと思います。介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%

 ①の場合は1回で93日分の申し出を行った場合です。1分割目は92日分で2分割目は1日分となるわけですが、1分割目は各支給対象期間をそれぞれ30日で考えるため、30日×3(1〜3支給対象期間)=90日、最後の支給対象期間はそのまま暦日数で計算するため1日となり、実際の支給日数は91日となります。支給申請用紙は1枚につき支給対象期間は3つまでしか記載できないため、申請用紙は2枚になります。

 ②の場合は、3分割で93日分の申し出をしているわけですが、この場合各支給対象期間がそれぞれ独立しているため、その各支給対象期間を暦日数で計算することになります(9月と11月は、一時的に職場復帰)。31日×1+31日×1+31日×1=93日。このように、まとめて介護休業を取得するか、3分割で取得するかによって、給付金の支給額に2日分の差が出ることになります。

【元•ケアマネの視点】

 介護休業給付金は、冒頭(1)で触れているとおり、家族介護で休まざるを得なくなった社員の経済的支援策として設けられたものです。その趣旨に立ち返った時に、なるべく介護に費やす時間を短くして職場復帰を目指す意図のもと制度設計された給付金であることが、休業の取得の仕方にも色濃く出ている点が興味深いところです。