介護保険の給付方法には、次の2パターンがありますので再度確認をしたいと思います。1)保険給付をサービスとしてもらう現物給付、通常はこのパターンが多いです。もう一つは、今回タイトルでもご紹介している現金給付です。この給付は、一旦サービスの利用料金を全額を払って、請求手続きをすることで後から保険給付がキャッシュとして戻ってくるという制度です。この現金給付の支払い方法を、「償還払方式」と言います。以下のサービス費が償還払いとなります。
●居宅介護福祉用具購入費 ●居宅介護住宅改修費 ●特例サービス費 ●高額介護サービス
●高額医療合算介護サービス費
【元・ケアマネの視点】
介護保険も医療保険と同様に、保険料を納付することで現物給付(各種の介護サービス、医療行為)を受けることができます。現金給付は、いずれの場合も基本となる現物給付の例外的な措置ということになります。
保険事故は、介護保険が認定(要介護と要支援)の2種類。健康保険を例に記載すると、医療保険が業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産の4種類。医療保険は協会けんぽ、組合健康保険の場合は被保険者が扶養している家族(被扶養者)の疾病等についても保険給付の対象になります。介護保険の場合は扶養の考え方がなく、この点は国民健康保険や後期高齢者医療と同様の捉え方をします。