特例サービス費の「特例」は、介護保険給付である現物給付を受けられる要件(被保険者、認定、指定サービス事業所)を満たしていない場合のことで、保険者である市町村が必要であると認めた際に適用されるサービス費のことを指します。特例サービス費が適用される時は、特例○○介護サービス費として用いられます。実際に適用される場面は、1)認定の申請前に受けたサービス、2)基準該当サービス、3)離島等相当サービス、4)被保険者証の未提示の場合の4パターンです。
実務的に利用されるケースとしては、介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護医療院)や短期入所生活介護(ショートスティ)を利用する低所得者が、要介護認定の効力が生じる日前に緊急その他やむを得ない理由で、特定入所者介護サービスを受けた場合に、特例特定入所者介護サービス費として給付されます。目的は、低所得者の介護保険施設サービス利用及び短期入所サービスの利用を支援することです。特例特定入所者介護予防サービス費の場合は、短期入所サービスを利用する場合に適用されます。予防サービスには、施設利用が認められていません。
また、次の場合は対象外サービスとなります。a)福祉用具購入費、b)住宅改修費、c)高額介護サービス費の3種類は、いずれも償還払いになるため適用されません。
【元・ケアマネの視点】
特例特定入所者介護サービスという言い回しは、耳にしただけでは何となく小難しいように思われますが、特例(4パターンの例外)+特定入所者(低所得者)に分解して考えると、理解しやすいと思います。