社会福祉法人等を運営する事業者が、市町村民税世帯非課税等の要件に該当し、市町村が生計困難であると認定した人と生活保護受給者に対して、一定の対象サービス(医療・看護系は対象外)を提供する場合、利用者が支払う以下の費用が軽減されます。軽減の程度は原則として、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。生活保護受給者は、利用者負担の全額が軽減されます。

 先ほど、医療・福祉系のサービスは対象外と述べましたが、例外として看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は適用可能です。また、訪問入浴、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用できる方は経済的に余裕のある方だと判断され、利用できません。

 軽減される費用は、①定率負担②食費③居住費、滞在費、宿泊費です。また、他の低所得者対策との優先順位は、a)特定入所者介護(予防)サービス費が支給された上での利用者負担額に、b)社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用されます。その後、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用された後の利用者負担額に対して、c)高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費が適用されることになっています。a)→b)→cの順に適用されます。

元・ケアマネの視点

 低所得者対策には、いくつか制度が設けられており、その優先順位もあるため利用時には注意をしてもらいたいと思います。