特定入所者介護サービス費は、低所得者(特定)が施設等サービス(介護保険施設、短期入所系サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)を利用する際に、本来は全額負担となる食費、居住費、滞在費(短期入所系)の費用負担を軽減するための制度。全額負担となる費用負担を低所得者に限定しているため、本来の保険給付のサブ的な給付として補足給付(現物給付)と位置付けられています。以下は、要介護者を対象(要支援者は特定入所者介護予防サービス費)に記載します。

 低所得者である特定入所者が対象のため、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅への入居者は、在宅扱いのため支給対象外です。また、通所介護や通所リハビリ等の通所系サービスも支給が受けられません。 上記のサービス費を利用するためには、「介護保険負担限度額認定証」の交付が必要となります。

 同認定証の交付は、市区町村に申請手続きをする必要があります。本人・ご家族が市区町村に足を運べない場合は、電話で郵送対応もしてもらえるため連絡をしてみて下さい。負担限度額は、施設や部屋のタイプ、所得に応じた段階によっても異なります。

元・ケアマネの視点

 利用者の負担軽減制度に、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費がありますが、耳慣れないものとして特例特定入所者介護(予防)サービス費が認められます。この特例特定入所者介護(予防)サービス費についても要介護者を対象に記載しますと、次のようになります。

 特定入所者(低所得者)が①要介護認定の申請前に、緊急などのやむを得ない理由で、特定入所者介護サービス費を受けた場合②基準該当居宅サービスを受けた時③緊急などのやむを得ない理由で、特定入所者が被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合に適用されます。