今回は高額療養費、高額医療高額介護合算療養費と並んで、ケアマネの実務では基本となる高額介護サービス費について触れたいと思います(介護予防の場合は、高額介護予防サービス費)。高額介護サービス費は、毎月のサービス利用料の定率負担分(1〜3割)を軽減するための制度です。

高額介護サービスの重要なポイントは以下のとおりになります(要介護を中心に記載)。

a)月々の介護費用が高額になると、高額介護サービス費により返還されます。

b)上記サービス費には、福祉用具の購入や住宅改修といった対象外のサービスや申請期限(2年)があります。

c)介護サービス支給限度額の超過分は、自己負担となり、上記サービスの対象外となります。

d)1年間の医療費と介護費用が高額になったときは、高額医療高額介護合算療養費制度により返還されます。

e)介護サービス利用料の中には、医療費控除の対象になるものがあります。確定申告で医療費控除を利用する際には、同サービス費で返還された分は、差し引いて申告する必要があります。所得区分の負担限度額は、厚生労働省のHPを参照して下さい(出典:厚生労働省。高額介護サービス費

e)介護サービス利用料の中には、医療費控除の対象になるものがあります。確定申告で医療費控除を利用する際には、同サービス費で返還された分は、差し引いて申告する必要があります。所得区分の負担限度額は、厚生労働省のHPを参照して下さい。

次に、①高額介護サービス費と②高額医療合算介護サービス費との違いを比較してみたいと思います。

算定期間】:①月単位 ②年単位

対象費用】:介護サービスを利用した時の自己負担額 ②介護サービスを利用した時の自己負担額と医療費の自己負担額の合計額のうち、按分比例した際の介護保険負担分です。

世帯内合算】:①要介護認定者の家族分と合算できる(所得区分によっては個人単位)②同じ医療保険に加入している時、家族分を合算できます。

元・ケアマネの視点】

介護保険料(第1号被保険者)の滞納が2年以上になると、自己負担が3割または4割負担(保険給付は7割または6割に引き下げ)に引き上げられます。そのほか、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、特定入所者(低所得者)介護サービス費といった食費や居住費の負担軽減制度が適用されなくなるため、注意が必要です。