高額医療高額介護合算療養費については、もう少し留意すべき点があるためその点について触れることにします。年間の合算算定基準額は健康保険協会のURLを参照して下さい。
(留意点)
a)世帯内の同一の医療保険加入者については合算できます。この点は、医療保険の世帯と住民基本台帳上の世帯は異なるということを把握しておく必要があります。具体例を挙げると、国民健康保険と後期高齢者医療制度加入者は、医療保険制度上の世帯が別とみなされるため、住民基本台帳上は同一世帯であっても合算できません。b)1年間に利用したのが医療保険だけ、介護保険だけの場合(一方の自己負担額がゼロの時)は、対象外となります。c)基準日となる7月31日の翌日を起算日として、2年間が申請期限となります。それを過ぎると時効で請求ができなくなります。また、被保険者が死亡した時は、死亡日の翌日から2年間で請求できなくなるため、ご注意下さい。
【元・ケアマネの視点】
医療保険の世帯と住民基本台帳上の世帯は異なる点に注意が必要です。世帯内の同一の医療保険加入者の場合のみ世帯合算が可能になります。