今回も前回の続きになりますが、もう一度おさらいの意味で、70歳未満の会社員で標準報酬月額が28万円〜50万円未満の方の例で説明します。8万100円+(総医療費−26万7000円)×1%=8万7430円、この場合の8万100円は26万7000円の3割になります。

8万7430円が高額療養費算定基準額(自己負担限度額)で、高額療養費は総医療費が100万円のときの3割負担が30万円ですから、30万円−8万7430円=21万2570円(払い戻される金額)となります。

 また、同様に標準報酬月額53万円〜79万円の所得区分も16万7400円は55万8000円の3割、標準報酬月額83万円以上の所得区分の場合も25万2600円は84万2000円の3割で、それぞれに1%の傾斜を考慮した金額が高額療養費算定基準額(自己負担限度額)となります。

 一方、標準報酬月額26万円以下からは、中・低所得者層になるため、1%の傾斜はなく定額となります。ちなみに、定額の5万7600円を0•3で割り戻しますと19万2000円となり、同じく3万5400円の場合も0•3で割り戻すと11万8000円が、一覧表(全国・健康保険協会)には掲載されていない元の金額ということです。

 つまり、これらのことから言えることは、高額療養費制度は3割の自己負担額を基準(協会けんぽ加入者)に制度設計され、医療費の3割の自己負担額が高額になるに連れ、所得再分配でカバーする仕組みをとっているということです。国民健康保険や後期高齢者医療保険制度では、年間所得、課税所得で見ていきます。

元・ケアマネの視点

 健康保険は、ご存知のように家族を被扶養者として加入させることができますが、高額療養費に関しての区分は被保険者の標準報酬月額に基づくということです。例えば、夫(被保険者)が年収1000万円の場合ですと、妻(被扶養者)も夫の標準報酬月額に基づいて、1ヵ月の自己負担限度額が算出されることになります。