筆者は開業前、介護業界でケアマネをしていたのでその観点からお金の問題として、公的医療保険の中でも利用頻度の高い高額療養費制度について述べることにします。
この制度は、1ヵ月に支払った医療費が高額になった時に、基準額(自己負担限度額)を超えるとその一部が戻ってくる制度です(国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入中の方は、年間所得区分による)。
高額療養費制度は、知っておかないと損することが多い制度ですが、注意すべき点が幾つかあり以下はその一部になります。
a)同一の医療保険であっても、外来と入院は分けて考えます
b)同一月に複数の医療機関で治療を受けた際は合算できます。但し、70歳未満の場合は、一つの医療機関の1ヵ月あたりの自己 負担額が2万1000円以上の場合が対象となります
c)あん摩マッサージの施術、鍼灸、差額ベッド代、診断書等は対象外となります
d)高額療養費の計算は月単位(1日〜月末まで)
これは、医療機関が保険者に提出する月ごとの診療報酬明細書、即ちレセプトが月単位であることからくるものです。そのため、医療を受けるタイミングによっては、戻ってくる金額が違うので注意が必要です。
また、医療機関での窓口支払いが、70歳未満の会社員等(協会けんぽ加入者)で、標準報酬月額が28万円以上50万円未満の場合、総医療費が100万円のとき、患者自身の一部負担額は30万円となり、窓口での支払いが高額となります。そのため、自己負担額で済ませたいときに利用すると便利なツールとして、限度額適用認定証というものがあります。ちなみに、上記の例での窓口負担額を示しますと、次のようになります。
8万100円+(総医療費100万円−26万7000円)×1%=8万7430円、窓口での支払い金額は8万7430円で済みます。21万2570円は、医療保険からの高額療養費として保険給付される金額となります。
【元・ケアマネの視点】
高額療養費は、便利な医療費の負担軽減制度ですが対象にならないものもあります。そのため、確定申告時の医療費控除などは忘れないようにしたいものです。また、介護保険と医療保険の併用の際には、高額医療・高額介護合算療養費制度もあるため、この制度も見逃せないのでご注意を‥‥。