特別障害給付金は、前回の特別障害者手当と表現が似ているため、「この制度は何んだっけ…?」と思われる方向けに紹介するもので、特に他意はありません(笑)。この給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったため障害基礎年金等を受給できない方を支援するために設けられた福祉的措置です。
【支給対象者】
1)初診日が、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間で、国民年金に任意加入していなかった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金被保険者の被扶養配偶者が対象です。
2)65歳の誕生日の前日(65歳の2日前)までに障害状態にあることが必要です。
【支給額】
障害基礎年金2級に該当する方は、令和6年度の基本月額が4万4280円です(1級はその1・25倍)。支給額は、前年の消費者物価指数に基づいて、毎年度見直されます。支給額は全国一律で、都道府県によって異なることはありません。
【所得制限】
前年の所得が、472万1000円を超える場合は支給が停止され、370万4000円を超える場合は支給額の半分が支給されません。
【元・ケアマネの視点】
今回の制度は、前回の特別障害者手当とは異なる制度です。重度の障害をもつ方達を支援するという観点では共通する部分もありますが、この給付金は病気や怪我で重い障害を負い、初診日に国民年金に任意加入していない人への救済措置という点で異なります。心当たりのある方は、対象者や支給要件等をしっかり確認して申請されることお勧めします。