特別障害者手当は、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害をもっておられる方が、日常生活において常時介護(要介護4〜5)を必要とする場合に支給される手当です。この手当の目的は、障害のある方やそのご家族が安心して生活できるよう、その経済的な負担軽減を図ることにあります。
支給額は、令和6年4月から支給額は2万8840円/月額となっています。この金額は、対象者の生活費の一部を補うものとして支給されます。支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に支給されます(34万6,080円/年額)。各支給分は、前月分までの手当が対象になります。また、この手当てには所得制限が設けられており、受給資格者やその配偶者、扶養義務者(親など)の前年の所得が一定額を超える場合には支給されません。
具体的な所得制限額は次のとおりです(令和3年8月以降適用)。別に掲載されている所得額は、給与所得後の金額です。また、地方税法の都道府県民税の非課税限度額の算定基準外の所得や医療費控除なども考慮されています。
手当の申請は、お住まいの市区町村窓口にて申請手続きを行って下さい。手続き方法は各自治体で異なるため、必要な提出書類等は事前に確認しておかれることをお勧め致します。
【元・ケアマネの視点】
特別障害者手当は、20歳以上で日常生活において常時特別の介護(要介護4〜5)を有する方が対象になりますが、知人のF Pの話によると、受け取っている方は意外と少ないようです。受給しているのは対象者全体の20%程度。その少ない要因は、①厳しい認定基準(常時特別の介護が必要な必要な20歳以上の在宅者等)②受給資格者等に一定の所得制限がある③手続きが煩雑なため、申請をためらうーなどの要因が考えられますが、年間にすると結構な金額になるため、該当しそうであれば最寄りの担当窓口に相談されることをお勧めします。