障害をお持ちの方が、 18歳以上になると障害福祉サービスを利用できるようになりますが、65歳以上になると介護保険が優先されます。そのため、65歳になると障害福祉サービスから介護保険サービスへ自動的に切り替わることになります。但し、行動援護や同行援護等といった介護サービスにないものはそのまま継続利用できます。ただ、一部の方を除いて、通常は低所得者の方(住民税非課税世帯、生活保護世帯の月の負担額は0円)が多いため、不都合な方が出てくることになります。つまり、障害福祉サービスから介護保険サービスへと切り替ることで、これまでの負担額0円が最低でも1割負担となり、住民税非課税世帯の方の場合で、月額約1万5000円〜2万程度負担額が増えることが予想されます。
これらの問題を解決するために設けられたのが、上記タイトルの同サービス等給付費です。特定の要件を満たすことで「介護保険サービスへの移行によって生じた負担額」をカバーすることができます。それまで、住民税の非課税世帯や生活保護等によって負担額が0円の場合、65歳以上になっても無料の状態が継続されます。
ただ、65歳以上の障害者全てが同サービス等給付費を利用できるわけではないため、その点は注意が必要です。以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
1)65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している。
2)生活保護受給者または住民税非課税世帯
3)65歳に達する日の前日において、障害支援区分が2以上(同区分以上の障害者が、65歳前までに精力的に働いているケースはほぼないと思われます)
4)40歳以上65歳未満の間に、特定疾病による介護保険サービスを利用していない
5)償還の対象金額は、介護保険法の高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還されたあと、さらに残った利用者負担額に対して適用される
また、同サービス等給付費の対象となるのが、介護保険サービスと内容が重なる居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所となります。
【元・ケアマネの視点】
新高額障害福祉サービス等給付費は、65歳以上の方で、65歳になる前に5年以上特定の障害福祉サービスを受けていた方が対象です。この制度は、介護サービスに移行すると利用者負担額が増加する問題に配慮して設けられたものですが、支給要件が上記1)〜5)の全てを満たすこととなっているため、利用できる方が限定的であるのがポイントです。そのため、65歳以降で介護保険の利用が優先的になる方は、介護保険制度の中にある負担軽減策に着目して利用されることをお勧め致します。